その他のお話
自筆証書遺言書の改正
2020年7月より自筆証書遺言書が法改正になりましたが、知っていましたか?
いままで自筆証書遺言には、紛失、隠蔽、改ざんといったリスクがありました。
今回は法改正がおこなわれ、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日からスタートしました。
これにより法務局に依頼をすることで、遺言書を電子的記録として保存してくれ
ますので、原本紛失や改ざんを防げるのです。
また法務局に預けるので、死後におこなう家庭裁判所での検認が不要になりました。
また自筆証書遺言は、その全文すべてを自分で書かなければならず、
相続財産目録をすべて自書するにはかなりの労力が必要でした。
それが今回の法改正により、目録を他人に代筆してもらうことも、
パソコンで目録を作成することも、相続財産が不動産なら登記事項証明書を
添付することも、相続財産が預貯金なら通帳のコピーを添付することも
可能となりました。
より手軽で活用しやすい遺言となりました。
今は1家に1本といわれるほど遺言書が必要になってきました。
自分で書ける遺言書を考えてみてはいかがでしょうか?
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