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配偶者が有利に~配偶者居住権

配偶者が有利に~配偶者居住権

日本人の平均寿命が大幅に伸び、夫(被相続人)が先に亡くなった後、

残された妻(配偶者)の生活を保護する必要性が高まり、配偶者居住権が新設されました。

これまでも、相続において妻(配偶者)には、遺産の2分の1以上の法定相続分が認められていましたが、

実際の相続では遺産の大部分を自宅などの不動産が占めるケースが多く、

遺産分割のため住み慣れた自宅を売却せざるをえなかったり、

妻(配偶者)が自宅を相続してもその分、老後の生活費にあてる現金をほとんど

受け取れないといったことがありました。

配偶者居住権とは、

「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を

相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。

ここでは上の図で説明すると妻(配偶者)は家に住む権利(居住権)と

現金1,500万円(3,000万円の1/2)を、子は家のその他の権利(所有権)と

残りの現金1,500万円を相続します。

配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅し、その他の権利を相続していた子が、

その不動産の権利を丸ごと所有することになり、住むのも、売るのも、

取り壊して建て替えるのも、全て自由にすることができます。

(2020年4月1日 法改正)

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