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遺言書の落とし穴!

遺言書の落とし穴!

自分の意志を貫くために、家族で争わないために

遺言書は必要です。

ただ何でも自分の思い通りに書いてもいいのかというと

それは違います。

「遺留分」というものがあるからです。

「遺留分」というのは、民法で決められている財産分与よりも

明らかに不公平な遺産分割が行われた場合、これに対して

「最低限これだけはもらうことができますよ」

という権利を主張することです。

例えば、自分の父親が亡くなった時に遺産のすべてが

他の兄弟にわたり、自分に一円もなかったという場合は、

最低限の遺産をもらう権利、つまり「遺留分」を

請求することができるのです。

遺言書があってもこの遺留分を請求されれば、

本来受け取ることができる遺産が認められないことになります。

争いを避けるための遺言書が「遺留分」を配慮しなかったばかりに

あらたな争いごとを起こすことになります。


ですから「遺言書があれば大丈夫」というわけではないのです。

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