その他のお話
遺言書の落とし穴!
自分の意志を貫くために、家族で争わないために
遺言書は必要です。
ただ何でも自分の思い通りに書いてもいいのかというと
それは違います。
「遺留分」というものがあるからです。
「遺留分」というのは、民法で決められている財産分与よりも
明らかに不公平な遺産分割が行われた場合、これに対して
「最低限これだけはもらうことができますよ」
という権利を主張することです。
例えば、自分の父親が亡くなった時に遺産のすべてが
他の兄弟にわたり、自分に一円もなかったという場合は、
最低限の遺産をもらう権利、つまり「遺留分」を
請求することができるのです。
遺言書があってもこの遺留分を請求されれば、
本来受け取ることができる遺産が認められないことになります。
争いを避けるための遺言書が「遺留分」を配慮しなかったばかりに
あらたな争いごとを起こすことになります。
ですから「遺言書があれば大丈夫」というわけではないのです。
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