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配偶者が有利に~配偶者居住権
日本人の平均寿命が大幅に伸び、夫(被相続人)が先に亡くなった後、
残された妻(配偶者)の生活を保護する必要性が高まり、配偶者居住権が新設されました。
これまでも、相続において妻(配偶者)には、遺産の2分の1以上の法定相続分が認められていましたが、
実際の相続では遺産の大部分を自宅などの不動産が占めるケースが多く、
遺産分割のため住み慣れた自宅を売却せざるをえなかったり、
妻(配偶者)が自宅を相続してもその分、老後の生活費にあてる現金をほとんど
受け取れないといったことがありました。
配偶者居住権とは、
「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を
相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。
ここでは上の図で説明すると妻(配偶者)は家に住む権利(居住権)と
現金1,500万円(3,000万円の1/2)を、子は家のその他の権利(所有権)と
残りの現金1,500万円を相続します。
配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅し、その他の権利を相続していた子が、
その不動産の権利を丸ごと所有することになり、住むのも、売るのも、
取り壊して建て替えるのも、全て自由にすることができます。
(2020年4月1日 法改正)
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