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契約書の見直し

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【札幌市 S様 50歳代 女性 会社役員 リアル相談】母が高齢になり、認知症のことが心配になってきました。数年前に「任意後見契約書」を作ったのを思い出して再度確認したところ、後見人に姉妹3人の名前が記載されてました。私は三女になりますが、現在は次女とは縁を切っている状態です。次女は母とも疎遠です。契約書はこのままで宜しいでしょうか?

 

「任意後見契約」とは、親が認知症になった場合、契約書に記載されている後見人が親の財産等を管理することができる契約です。

預貯金の入出金や不動産を管理するのは、複数人より一人に決めた方が責任も明確になりトラブルが少なくなります。

現状では次女が母親の面倒をみることは難しいと思いますので、後見人は一人にして「任意後見契約」の登記を変更した方が良いと思います。

変更するには公証役場で手続きが必要になります。

手数料もかかりますが、将来のことを考えると今から変更しておいた方が良いです。

なぜなら「任意後見契約」は母親が元気なうちに手続きをしなければいけません。

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