終活の話
認知症になる前の契約
知っておきたい任意後見契約のはなし
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分(認知症)となったときに備えるための制度です。
この契約は、本人の判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に財産管理や療養看護に関する事務について、信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を結びます。
任意後見契約は、任意後見人を誰にするのか、どんなことを依頼するのか、は全て本人が決めることができます。
そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できるというメリットがあります。
任意後見人にどのような事務を依頼するかは、契約当事者同士の自由な契約によります。
任意後見契約で委任することができる(代理権を与えることができる)のは、財産管理に関する法律行為と介護サービス締結等の療養看護に関する事務や法律行為です。
ただし任意後見人に死後の葬儀等を依頼することは出来ません。
たとえば、葬儀費用の支払い等、本人の死後事務は、任意後見契約の対象外です。
葬儀等死後事務をお願いしたい場合には、任意後見契約とセットで死後事務委任契約を結んでおくとよいでしょう。
ほかにも、入院・入所・入居時の身元保証、医療行為についての代諾も任意後見契約の対象外となります。
本人または任意後見人が死亡・破産すると契約は終了します。
元気で判断能力がある内に、判断能力が低下した時に備えておくのが任意後見制度です。
将来、安心して老後を迎えるために自己責任で備える制度であり、家族に迷惑をかけないためにも必要な契約です。
JOURNAL