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財産管理のはなし

財産管理のはなし

病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、

自分に判断能力があれば、親族や信頼できる知人に依頼して、預金を引き出したり、

治療費や家賃を支払ったり、買い物をしてもらったりすることがあると思います。

しかし銀行などの金融機関では、あなたが依頼した人が、あなたの代理人であることを

証明するよう求める場合があります。

このような場合に備えて、あなたが、あなたが依頼した人に対して、財産の管理をお願いしたことや、

お願い(委任)した内容を明らかにするものが「財産管理委任契約書」です。

契約は書面で行う事が望ましく、また大切な財産の管理を委任する契約ですので、

公正証書にて作成する事が最も安心できると思います。

委任内容は、大きく「財産管理」と「療養看護」の2つに分かれます。

「財産管理」は、金融機関からの預貯金の引き出し、経費の支払い、税金の支払い、保険の契約や解約です。

「療養看護」は、病院や介護施設の入所等の手続き、介護保険の要介護認定の申請、介護サービスの契約手続きや解除、支払いになります。

必要な項目だけをピックアップして契約してもいいです。

財産管理等委任契約はご本人の判断能力があることが前提のサービスですが、

将来的に認知症等になる可能性があることを踏まえ、 任意後見契約と併せて契約しておくことが最も良い選択肢です。

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